1952-07-04 第13回国会 衆議院 本会議 第65号
たとえて申しますると、破壞活動防止法案の第二條、第三條あたりにおきまして、「いやしくも」というような文句を用いておることは……。 〔発言する者多し〕
たとえて申しますると、破壞活動防止法案の第二條、第三條あたりにおきまして、「いやしくも」というような文句を用いておることは……。 〔発言する者多し〕
○副議長(岩本信行君) 日程第一、破壞活動防止法案の参議院回付案、日程第二、公安調査庁設置法案の参議院回付案、日程第三、公安審査委員会設置法案の参議院回付案、右回付案を一括して議題といたします。 —————————————
昭和二十七年七月四日(金曜日) 議事日程 第六十四号 午後一時開議 第一 破壞活動防止法案(内閣提出、参議院回付) 第二 公安調査庁設置法案(内閣提出、参議院回付) 第三 公安審査委員会設置法案(内閣提出、参議院回付) ————————————— ●本日の会議に付した事件 議員請暇の件 日程第一 破壞活動防止法案(内閣提出、参議院回付) 日程第二 公安調査庁設置法案(内閣提出
これが破壞活動防止法案に対する反対の第二の理由であります。 原案反対の第三の理由は、破壊活動防止法が広汎にしてあいまいな行政処分の根拠法規及び刑罰規定を含むからであります。
(笑声)私の聞いたところに誤まりがないとするならば、首相が親交を結ばれておられた古島一雄氏が、この破壞活動防止法案というものは実に嫌な法律だ、吉田首相は安政の大獄をやろうとしておるのじやないかと言つて亡くなられたということを聞きます。いやしくも今日政治的に社会的に独自の見解を持つ人々で本法律案に反対しない人はないのです。
○議長(佐藤尚武君) 日程第二、破壞活動防止法案、 日程第三、公安調査庁設置法案、 日程第四、公安審査委員会設置法案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)(前会の続) 以上三案を一括して議題といたします。
午後十時三十五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 議長不信任決議案 一、議員大屋晋三君懲罰の動議 一、議員岩間正男君外十六名懲罰の動議 一、日程第二 破壞活動防止法案(前会の続) 一、日程第三 公安調査庁設置法案(前会の続) 一、日程第四 公安審査委員会設置法案(前会の続)
おそらく、今回の会期延長の問題も、諸君の多数の暴力的力によつて押し切ることができ、あるいはまた、破壞活動防止法案を筆頭に、労働三法の改悪はもちろん、警察法の改正のごとき……。
一つ、破壞活動防止法案及び関係二法案につきましては本日中に討論採決を行うこと、三案につきましては本会議における修正案の準備、委員長報告の準備の都合上本会議上程は二十三日とすること、以上であります。つきましてはこの決定通りいたすことに御異議がございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
破壞活動防止法案、公安調査庁設置法案、公安審査委員会設置法案、以上三案を一括して議題に供します。 先ず伊藤君提出の修正案全部について採決をいたします。伊藤君提出の修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
次に破壞活動防止法案、公安調査庁設置法案、公案審査委員会設置法案、以上三案を便宜一括して議題に供します。 先ず総理大臣の出席に関して官房長官から発言を求められましたから許可いたします。
○菊川孝夫君 まだ賀來さんのは、はつきりと実際の行動に現われなければ適用されるものではないという趣旨の下に立案したのだという答弁がないようでありますけれども、実際今までの公企労法の運用を見て参りまするとやはりそこがはつきりとしていないのでありますが、特に破壞活動防止法案に扇動という字句が加わつて来て今これが論議の対象になつておる。これを惡用しようと思つたらいくらでも惡用できる。
と申しますのは今度の破壞活動防止法案の中で電車、汽車の往来を阻害する、これを扇動した者には破壞活動防止法案が適用される、従つて公共企業体労働関係法で禁止されている「業務の正常な運営を阻害する」ということをこれにひつかけようとする意図はあるかないかという点について質問をしましたところ、毛頭ないと、労働組合というものはストライキをやるというのはこれは当り前だ、ストライキもようやらんような労働組合は労働組合
○菊川孝夫君 それが今破壞活動防止法案の際に扇動という字句についてあれだけやかましいいわゆる世論が沸騰しておるというのはなぜかというと、実際に行動に現われなくても、扇動というだけで以てやられる危險がある。
○政府委員(保利茂君) 破壞活動防止法案に対しまする政府及び総理大臣の御意見は、木村法務総裁から今日まで繰返しお答えになつているところと信じます。現に保障せられておるところの基本的人権を不当に制限せざるように本法案の立案に当りましては絞りに絞つているのであります。
法務府検務局長 岡原 昌男君 法務府特別審査 局長 吉河 光貞君 法務府特別審査 局次長 關 之君 法務府特別審査 局次長 吉橋 敏雄君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 眞道君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○破壞活動防止法案
確壞活動防止法案、公安調査庁設置法案、公安審査委員会設置法案、以上三案を便宜一括して議題に供します。伊藤君に質疑を許します。
なお破壞活動防止法案を研究して勉強しておる際に裁判の秩序保持のために、ちよつと今法文は見当りませんけれども、裁判の運行に関しまする裁判所法その他に若干の規定を見るのでありますが、こういう現行法では賄えないという理由と、それから先に衆議院で考慮せられました裁判所侮辱制裁法、それが成立に至らなかつた理由と、なおこれをこういう法律で出して参りました理由を一つ。
破壞活動防止法案に関しての請願が十五件、陳情が七件当委員会に付託されております。その件名とそのほかに委員長等に対する陳情も併せて昨日までに配付いたしました資料にすべて記載してございますから、法案審査の参考として御覧おき願います。なおこれらのものの詳細につきましては、専門委員室に調査を命じてありますから、若し必要がございますならば報告をお求め願います。それではこれより法案の審査に入ります。
破壞活動防止法案、公安調査庁設置法案、公安審査委員会設置法案以上三案を便宜一括して議題に供します。先ず宮城委員の御発言を願います。御要求によりまして東京地方検察庁の馬場検事正の御出席を頂きました。
この破壞活動防止法案は、政府としてはいつ頃から実施を希望しておられるのか、もとよりこの本院で可決された直後に、成るべく早い機会にということを考えられるのでありましようが、いつ頃から実施をされるお気持を持つておられるか、その点を一つお伺いしたい。
ただ破壞活動防止法案とは関連性はありません。前々からかような法案の必要性を我々は認めておつて、その作成に努力しておつた次第であります。 又労働法の改正につきましては、これは現下の労働関係から、労働省においては是非必要であるという観点から立案されたのでありまして、破壞活動防止法案とは何らの関係はないということを申上げたいのであります。
○委員長(小野義夫君) 次に前回に引続き破壞活動防止法案、公安調査庁設置法案、公安審査委員会設置法案、以上三案を便宜一括して議題に供します。先ず政府におかれて保留されました質疑に対する答弁をお願い申上げます。
高辻 正己君 刑 政 長 官 清原 邦一君 法務府検務局長 岡原 昌男君 法務府特別審査 局長 吉河 光貞君 法務府特別審査 局次長 関 之君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○破壞活動防止法案
この破壞活動防止法案の運用につきまして、或る特定の政党又は組合を目標といたしまして、これに規制をかけるというような意図を以てここに列挙されておりまするような暴力主義的破壞活動がこれらの政党や組合によつてなされたというような意識的工作をするということは、絶対に許さるべきものでないと考えております。
それは例えば破壞活動防止法案等においては、政府は意識革命というものを非常に重要視されておる。その意識革命が漸次具体的な国民総武装蹶起というような最後の革命段階に来るということを非常に重要視せられて、その観点から、單に教唆、扇動ということにとどまらず、宣伝の部類に至るまで、例え破壞活動防止法の第三條の一号のハでありましたか、こういうようなことまで実は御心配になつてやつておられる。
国際自由労連からのこの手紙、英国労働党の発表も狙つているところは、私は今回の労働法の改正並びに破壞活動防止法案がむしろ刺激するようなことであつて外国までも私は刺激しているのではないか。かように考えるのでありますが、これらに対して十分やはり説明をし理解を求めるような措置は必要だと思うのでありますが、この点について総理の御答弁をお願いしたいと思います。
更にこういう破壞活動防止法案というものが法律となつて実施されて参りますならば、一層そういう破壞的な活動をいたして組合の利益を守ろうとするような人々の意思が表面に現われ、そういう識別が明瞭になるということは更に困難な状態になつて来ると考えられます。併しながら労働組合の活動は一層活撥になつて来るでありましよう。従つて建設的な運動を進めようとする人たちの活動も活撥になつて来る。
高兄君 常任委員会専門 員 掘 眞道君 説明員 最高裁判所長官 代理者 (事務総局人事 局長) 鈴木 忠一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○訴訟費用等臨時措置法等の一部を改 正する法律案(衆議院提出) ○犯罪者予防更正法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○本委員会の運営に関する件 ○破壞活動防止法案
だからこれは世間ではどうかするとそういう昔の特高、今度の破壞活動防止法案の適用の上で、そういう点で看護婦さんやお医者さんが危険を感ぜられるということは、人道上由々しい問題であるから、そこを申上げておるのです。
高辻 正己君 刑 政 長 官 清原 邦一君 法務府検務局長 岡原 昌男君 法務府特別審査 局長 吉河 光貞君 法務府特別審査 局次長 関 之君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○破壞活動防止法案
昨日に引続き破壞活動防止法案、公安調査庁設置法案、公安審査委員会設置法案、以上三案を便宜一括して議題に供します。先ず片岡君に御質疑を願います。
(拍手)この意味におきましても、さきに衆議院において圧倒的多数をもつて通過し、現に参議院において審議中の破壞活動防止法案が一刻も早く成立し、共産党の存在そのものに対して断固かつ峻嚴なる歴史的適用が行われるべきことを、国民諸君とともに心から期待するものであります。
事 長 官 清原 邦一君 法務府特別審査 局長 吉河 光貞君 法務府特別審査 局次長 関 之君 法務府特別審査 局次長 吉橋 敏雄君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 眞道君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○破壞活動防止法案
破壞活動防止法案、及び関係二法案を便宜一括して議題に供します。本日は先ず先般申上げました特審局の予算に関する詳細説明及び共産党活動の実態につきまして政府の説明を聴取いたします。なお委員各位からの御希望もございますので、この説明は秘密会を開いて聴取いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
羽仁 五郎君 政府委員 刑 政 長 官 清原 邦一君 法務府特別審査 局長 吉河 光貞君 法務府特別審査 局次長 関 之君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○破壞活動防止法案
昨日に引続きまして、破壞活動防止法案、公安調査庁設置法案、公安審査委員会設置法案、以上三案を便宜一括して議題に供します。御質疑のおありのかたは御発言願います。
(拍手) 破壞活動防止法案は、治安維持法を上まわる未曽有の彈圧法案であることは明瞭であります。警察法の改正は破防法を裏づけ、破防法を実行するところの警察組織の未曽有のフアツシヨ化の法案であります。この二つの法案は、裏となり表となり、今後アメリカ帝国主義とその手先の吉田政府が日本国民を収奪し、彈圧し、殺戮する最も有力な武器となることは明瞭であります。
かようなことを言う者がおる以上は、ぜひとも一日も早く破壞活動防止法案を通過させてもらいましてそのような者を全部ふんじばつてもらわなければならぬ。(拍手)その意味において、諸君は破壞活動防止法案の通つたときを覚悟の上で言つておるのがもしれませんが、われわれは一日もすみやかにあれを通して、かような思想の持主、かような暴力行為主義者を縛らなければならぬと考えるのであります。
人部長) 大坪 與一君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総長 五鬼上堅磐君 判 事 (最高裁判所事 務総局刑事局長)岸 盛一君 専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ――――――――――――― 六月三日 破壞活動防止法案反対
なお新聞紙の報ずる五月一日の皇居前広場の騒擾事件を初め、各種の事件を口実にして、労働運動のみならず、戰後辿つて来たところの民主化のコースを反動の逆コースに切換えて、労働標準を低下する計画が拡大されていると、暗に破壞活動防止法案に攻撃の矢を向けております。
破壞活動防止法案は、私がしばしば説明いたしましたごとく、国家の基本秩序を暴力を以て破壞せんとするような凶惡なる団体を規制し、これに必要なる刑罰を補整せんとするものでありまして、決して労働組合の正常なる運動を規制したり抑制したりするものでは断じてないのであります。